サラリーマンAのブログ ~手に職と、ハッピーリタイアを求めて~

30代サラリーマンの業務や自己啓発の記録、世の中の気になる事柄についてのブログです。

ブログはなぜ続かないのか?(1ヶ月経っての感想と反省、今後の対応)

ブログを開始して1ヶ月程度経ちましたので、今までの振り返りと今後の対応をまとめたいと思います。

 

今回ブログを始めたのは、次の3つが主な理由です。

本業以外にも収入を持ちたかったこと。

②新たな事に挑戦し、自身の成長につなげたかったこと。

③自身の経験や知識などで何か周りに良い影響を与え、役に立つようになりたかったこと。

 

「本業以外にも収入を持ちたかったこと」については、コロナなど外部環境の変化もあり、今までの常識が通用しないような情勢となってきている中で、本業である会社員としての職務を全うしながら、他にも収入となるようなものを見つけていきたいと思ったからです。突如として訪れる変化に対応できれば問題ないのですが、やはり一本足打法では不安がありますので、本業以外にも収入を持ちたいと考えています。

 

「新たな事に挑戦し、自身の成長につなげたかったこと」については、言葉通りの意味で、新たな事に挑戦した際には色々な壁にぶつかり、知らなかったことを知る良い機会を得られるので、思い切って挑戦しようというものです。この年齢になると新たな事に挑戦することにやや億劫となりますが、新たなことができるようになった新しい自分を見たいという興味が勝り、変化を恐れずに挑戦してみようと思いました。

 

「自身の経験や知識などで何か周りに良い影響を与え、役に立つようになりたかったこと」については、自身の信条のようなもので、自らの子供に伝えていることを、その伝えている本人である自身においても、それを広い世界で実現したいというものです。

仕事というのは、誰かの課題を解決することに本質があるというようなことがよく言われます。その本質と同じような意味で、自身では「役に立つ」という言葉の方がしっくりとくるので使用しています。「役に立つ」ことで、社会に必要とされ、社会に生かされると考えていますし、そのような人物であれば、どのような情勢であってもきっと人生を主体的に生きていけると思います。そういった人物になって欲しいと子供にも伝えていますが、自身もそうありたいと考えています。

 

このような理由でブログを始め、できるだけハードルを下げるために、学習の記録のように日記的なものも書いていますが、毎日続けるということは難しいものでした。

 

なぜ毎日ブログを続けることが難しいのか、について自身の経験から分析をしてみました。

①ブログを書くのに時間がかかる

②ブログを書かなくても問題ない

③ブログを書くことが習慣になっていない

 

まずブログを書くのに時間がかかる」ことについてですが、これは慣れてくれば短縮されることかも知れませんが、ブログ初期ではやはり時間がかかります。

普段の仕事で入力するメールなどを想像するとイメージしやすいかも知れませんが、一から文章を書く機会というものは、あまりないことがほとんどなのではないでしょうか。

普段の仕事であれば、どれだけ長文のメールであってもほとんどが定型のものか、短い文章の箇条書きであるような内容のものが多いように思います。

そのような中で、一から記事のテーマを探し、文章を作成して、ブログとして公開する、ということは非常に難しいことだと思います。

普段文章を書くことに慣れていない人であれば、文章を作成することは難しいことだ、という認識を持っていた方が実際とのギャップが少なく、この時間という観点で挫折することが少なくなるかと思いますので、この認識を持って始めてみてください。

 

次に「ブログを書かなくても問題ない」ことについてですが、ブログを自身で始め、更新をしなくなったとしても、怒られたりクレームを受けたりすることはありません。

普段の仕事であれば、ノルマであったり、後工程の作業があったりと、仕事をしなければ誰かに迷惑がかかりますし、おそらく叱責を受けることになります。

ブログについては、これがありません。

更新してもしなくても、誰かに迷惑をかけたり、叱責を受けるようなことはないのです。

収入を期待して始めた人も多いかと思いますが、当然すぐには収入になりません。

このような状況でブログを続けるということは非常に難しく、確固たる意志のようなものがなければ、普通は挫折するものかと思います。

ただ、挫折をしても再度始めることができるという良いところもブログにはありますので、挫折をしてもキッカケがあれば再度やってみる、そういった気持ちで挫折を恐れずにまずやってみて欲しいと思います。

 

最後に「ブログを書くことが習慣になっていない」ことについてですが、これは誰しもに当てはまるようなことではないかと思います。

新たな習慣を身につけようとしているので、これは非常にハードルが高いことになります。

メンタリストのDaiGoさんが出演するCMで話をされていましたが、日常生活で行う行動の50%は習慣でできているそうです。

日常生活のほとんどが習慣でできているような中で、新たな習慣を身につけることは、やはりハードルが高くなります。

そのため、三日坊主のような経験をする人が多くなります。

ただ、三日坊主というのは脳が持つ正常な働きであり、習慣化できなかったとしても悩む必要はないことです。

なぜなら、脳というのは新しく始めた行動を最初の内は物珍しく楽しく感じますが、やがては慣れて「マンネリ化」してしまうもので、習慣化するためには工夫が必要だからです。

習慣化するための工夫としては、3つのポイントがあります。

①やる気をアップさせる

②行動のハードルを下げる

③ご褒美の仕組みをつくる

「やる気をアップさせる」ことについてですが、こちらは脳の使い方が重要で、苦しくない範囲でできることから始め、新たな取り組みの成功体験を積み重ねることが有効な方法となります。

行動のハードルを下げるご褒美の仕組みをつくることについても、「やる気をアップさせる」ことと同じく、「快」の感情を上手く使うことで脳が面倒臭がらずに続けようと思う有効な方法となります。

習慣は自分ができる範囲を少しずつ広げていくと、徐々に苦しくなく続けられ、続けたいという感情を得て身につくものです。

記事を書くにあたり、この作業を続けたいと脳が感じているのであれば、習慣化ができていると言えるのではないでしょうか。

 

ブログを開始してからの自身を振り返ると、この習慣化のところに問題があったのだろう、と考えています。

そのため、更新方法や更新頻度について見直しを行い、ブログを続けてみようと思います。

この記事を見て、これからブログを始めようとする人が、私のように一度立ち止まるのではなく、良い習慣を身につけて、スムーズにブログを続けることができたなら、この記事も少しは「役に立つ」のかも知れません。

受取配当等の益金不算入額②(税理士試験、法人税法)

受取配当等の益金不算入額の計算の中でも、非常にややこしい短期所有株式等に係る配当等の適用除外。

今回はそこにスポットを当てて、受取配当等の益金不算入額のまとめ②を作成しました。

短期所有株式数の計算は、数式を理解できれば一番ですが、テストを突破するだけであれば、計算ができて解答が合えばOKなので形を暗記して解答しています。

この機会にこの規定をしっかりと押さえて、試験で解答できるようしていきましょう。

 

1.短期所有株式等に係る配当等の適用除外とは

 

元本である株式等を配当等の支払に係る基準日以前1月以内に取得し、その末日後2月以内に譲渡した場合には、その元本に係る配当等(みなし配当を除く。)については、益金不算入の取扱いを受けることができない。

 

(1)短期所有株式等の数

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 A:支払に係る基準日の1月前の元本株式等の数

 B:支払に係る基準日以前1月間に取得した元本株式等の数

 C:支払に係る基準日において所有する元本株式等の数

 D:支払に係る基準日後2月以内に取得した元本株式等の数

 E:支払に係る基準日後2月以内に譲渡した元本株式等の数

 ※ 太字が計算で2回使用する数値。

   それぞれ分母と分子で斜めの形になるようになっています。

(2)適用除外

 一株当たりの配当等の額✕(1)=XXX

 

この計算は前回記事にした受取配当等の益金不算入額①における(1)配当等の計算式の中に記載されることとなります。

sarari-manna.hatenablog.com

 

2.解答例

 

[受配]

(1)配当等

  ①完全 XXX

  ②関連  XXX

  ③その他  XXX-XXX(短期所有株式等に係る配当等の適用除外)=XXX

  ④非支配  XXX-XXX(短期所有株式等に係る配当等の適用除外)=XXX

 

3.メモ

 

(制度の趣旨・成り立ち)

短期所有株式等に係る配当等に受取配当等の益金不算入の規定を適用しないということで、この益金不算入の取扱いを逆手にとって、基準日の間際に株式を取得し配当受領後ただちに売却するといった行為を規制するために設けられている。

 

 

受取配当等の益金不算入額(短期所有株式等に係る配当等の適用除外)についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。

ただでさえ時間が足りない試験で、このように計算が複雑な問題が出題されるとますます時間が足りなくなってしまいます。

試験中に思い出して解答する時間はないので、完璧に覚えておきましょう。

私は形で覚えているのですが、ネットを調べると「石ぶつけて海老割ったら死んだ」とか「石田氏海老を買う」などの語呂で覚えている人もいるようです。

どのような方法であっても、試験では解答できることが一番ですので、それぞれに合ったやり方で覚えて、解答できるようにしていきたいですね。

基準日前後で株式数の増減が合った場合には、この短期所有株式等に係る配当等の適用除外の規定が適用されないかどうか、確認して解答していきましょう。

役員報酬の損金算入要件、規制緩和なるか?(海外人材誘致、税優遇を)

本日の気になった事柄です。

 

日本経済新聞の金曜の朝刊の経済面に『海外人材誘致、税優遇を』という記事がありました。

 

内容としては、金融庁が、財務省と与党に、海外の金融機関や人材を呼び込むために、参入障壁と指摘されてきた税負担の軽減を求めるという内容でした。

 

法人税の話であれば、以前より言われてきたような内容であり、特に興味を持つことはなかったのですが、「役員報酬の損金算入要件の緩和」と記事にあり、興味を持ちました。

 

役員報酬の損金算入要件が参入障壁になる、という認識はなかったのですが、運用成績と連動する役員報酬は上場企業でなければ損金として認められないことが、日本を避ける要因の1つとなるようです。

 

役員報酬で、税務上損金として認められるものは以下の通りです。

・定期同額給与

・事前確定届出給与

・業績連動給与で一定の要件を満たすもの

 

定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与については、国税庁HPで詳細が記載されています。

 

www.nta.go.jp

 

詳細に記載されていますが、細かすぎて一般的ではない記載となっており、内容が理解しにくいものとなっているかと思います。

 

・定期同額給与≒その期間中、同じ給与

・事前確定届出給与≒賞与の金額を決めていて、その決めていた金額を支払った給与

・業績連動給与≒利益に関する指標を基準に支給する給与

 

大雑把に言えば、このぐらいでイメージは合っているのではないかと思います。

 

今回の記事で触れられていたものは、この内の「業績連動給与」です。

 

一見すると、適用を受けることが難しくなさそうにも見えますが、中小企業ではまず利用している会社は見たことがありません。

 

それは適用を受ける条件として、一般的な同族会社が適用要件から除かれており、また、この算定方法の内容を有価証券報告書に記載して開示する必要がある、といったことなどからです。

 

一般的な同族会社が除かれているだけでも厳しいのに、さらに有価証券報告書提出会社となればさらに厳しくなります。

 

有価証券報告書提出会社は、上場企業や非上場企業で1億円以上の発行価額で「有価証券の募集」等を行った場合に該当することとなり、中小企業では該当することがありません。

 

今回は海外人材誘致ということでこの規制緩和が求められていましたが、利用しにくく、あまり利用されていないのであれば、今回に限らず適用要件を見直すといったことをしてもよいのかも知れません。

 

国税側としては、役員報酬が利益調整に利用され、法人税を確保できなくなる側面があるとは思いますが、より税率が高い所得税が課され、最終的には相続税で補完されることから長期で見た場合には、内部留保として法人内に留保し続けるよりも外部に流出させる方が税の確保といった面では有効ではないかと思います。

 

色々なスピードがあがっているこの時代では、常にこのような規制について時代に合っているのかを検討し、変えていくといったことも必要なのかも知れません。

コロナと規制緩和(タクシー飲食配送 解禁)

本日の気になった事柄です。

 

日本経済新聞の金曜の朝刊の1面に『タクシー飲食配送 解禁』という記事がありました。

 

内容としては、コロナに関連し、特例として認めていたタクシーの飲食品配送を当初期限である9月末で打ち切らず、恒久的に運べるようにするという内容でした。

 

他面では、コロナ特例の規制緩和としてタクシーの飲食品配送の他、オンライン診療や道路占用基準の緩和なども紹介されています。

 

原則、このような規制緩和は期限付きの暫定措置とされていたようですが、タクシーの飲食品配送は、恒久的な規制緩和となりました。

 

この規制緩和を受けて、今まで生じてこなかった新たなトラブルの発生なども懸念されるようなところかとは思いますが、新たなサービスが誕生するようなこともあるのではないかと思います。

 

今後テレワークなどがさらに進めば、飲食品配送の需要もさらに増えるかと思います。

 

Uber Eatsや出前館、これに加えてタクシーの飲食品配送など、様々な選択肢がある中では、自宅で何が食べたいかを決めれば一歩も外に出ることなく食べたいものを食べれるような環境になっています。

 

一昔前では、宅配といえばピザぐらいしか多くの消費者に使われているようなイメージはありませんでしたが、社会の変化の速度には驚くばかりです。

 

サービスの高度化はとどまるところを知らない様子ですが、おそらくすべての消費者がこのような新たなサービスの提供を受けるのではなく、一部にとどまり、その他の多数の消費者は慣れ親しんだ方法で今後も消費活動を行うのではないかと個人的に予想しています。

 

飲食品など人が口にするものは、流通の過程が見えなければどうしても嫌がる層がいると感じていて、そういった層については、引き続き同じような消費活動となる、という考えからの予想です。

 

店で食べる時もキッチンが見えなければ同じようなものなのですが、少し気持ち的には異なるといったところでしょうか。

 

こういった層に対するケアまで行き届いた時に、さらにこういったサービスは広まっていくのではないでしょうか。

マイナンバーの国策銘柄?(マイナカードで思惑買い)

本日の気になった事柄です。

 

日本経済新聞の水曜の朝刊に『市場点描』というコーナーがあり、その中に『マイナカードで思惑買い』という記事がありました。

 

内容としては、1日からキャッシュレス決済で還元される「マイナポイント」が始まり、本格普及の期待があり、マイナンバーカード関連株への思惑買いが広がっているという内容でした。

 

関連株と9月に入ってからの上昇率も記事では紹介されています。

 

スマートバリュー 22%(カードの個人認証)

ITbookホールディングス 17%(利用促進コンサルティング

フライトホールディングス 10%(決済装置)

 

自民党総裁選の情勢も加味されているようで、次期首相候補である菅官房長官が「デジタル庁」の創設検討を明言しているため買いが勢いづいた、と記載されていました。

 

「思惑で買って事実で売る」という有名な相場格言がありますが、現在は思惑で買われている局面ではないかと思います。

 

紹介されている証券関係者のコメントとしては「(マイナカードの)普及率の低さなどを冷静にみれば、いずれ期待がはがれるのではないか」と思惑買いに対して冷静な見方をしていましたので、何らかの期待から外れるような事実が発表された場合には、売られる局面になるのではないかと思います。

 

これに関連して個人でもどのような関連株が存在するのか、ネットで検索をしてみました。

 

エムケイシステムマイナンバー取得代行)

ジャパンシステムマイナンバー認証強化)

アイネス(「ウェブリングス」で自治体の事業全域を網羅)

 

色々な会社がヒットしますが、どのようなページでもヒットするのが記事の中でも記載されていた「ITbookホールディングス」となります。

 

関連株としては、ここを軸に今後の相場が展開されていくと予想しています。

 

本命と言われる「ITbookホールディングス」を保有するという戦略のみならず、ここが動いて少し後にはこの銘柄が動くなど銘柄の特徴を見極めていれば、そこでも利益を上げるという戦略をとることもできそうです。

 

短期で見ると自民党総裁選の影響などで大きく動く可能性があり、過度な投資はリスクが高いと感じますが、長い目で見ても「マイナンバー」は面白そうなテーマだと思いますので、長期保有という目線もありなのではないかと思います。

 

関連するニュースなどには目を通していき、知識を深めたいと思います。

自重トレーニング、筋肉は裏切らない?(筋トレ ビジネスに通ず)

本日の気になった事柄です。

 

日本経済新聞の火曜の朝刊に『筋トレ ビジネスに通ず』という記事がありました。

 

内容としては、「筋トレ」の存在感がコロナ下で増し、あらゆる世代に浸透しているというものとなります。

 

私自身も体の維持のため、最低限として自重トレーニングは行っており、「筋トレ」というものに元々興味があるのですが、この「筋トレ」と「ビジネス」というものを結びつけて考えているこの記事に深く興味を持ちました。

 

記事はNHKの「みんなで筋肉体操」に触れながら、この中で行われる筋トレのメニューが「自重」と呼ばれるもので、未開拓の市場「ブルーオーシャン」を深堀りし、ヒットの下地になった、としています。

 

フィットネスクラブやスポーツジムは3密になりやすいと言われ、コロナの影響を非常に受けており、こうした状況下でトレーニングマシンの必要がない「自重」トレーニングにスポットが当たりました。

 

2000年代には、エクササイズのDVD「ビリーズブートキャンプ」が人気となりましたが、このブームの際から「自重」トレーニングの効果というものは広く認識されているところだと感じていて、効果がなくて止めるという人はほとんど存在せず、キツくて続かないという人が多かったように思います。

 

今後、フィットネスクラブやスポーツジムが存在しなくなる、ということはないと考えていますが、「新常態」の名のもとにテレワークの活用などが叫ばれている中で、都市部での生活から郊外や地方での生活にスポットが当たっており、現在のような狭い居宅からテレワークを行いやすい大きめの居宅が望まれるなど住まい探しの条件が変わっている状況下では、より「自重」トレーニングを行いやすい環境が整うため、筋トレの方法は多様化し、最新のトレーニングマシンなどを完備したフィットネスクラブやスポーツジムの需要が完全に元通りに戻ることはないのではないかと感じています。

 

記事では、筋トレ好きを公言している経営者として、サントリーホールディングスの新浪社長、ファミリーマートの沢田社長を紹介し、「計画的な筋トレで成果を積み重ねていくプロセスは、経営者にとってマネジメント力の証左でもある」として締めています。

 

人生100年時代と言われる昨今では、健康というものがさらに重要視されています。

 

この健康というものに対して、「自重」トレーニングの筋トレは故障などのリスクが少なく、メリットが多いものとなりますので、積極的に行ってみることも良いのではないかと思います。

みなし配当(税理士試験、法人税法)

みなし配当のまとめです。 

実務においても知っているのと知らないのでは大きく差がつくポイントの1つになりますので、回答できるのみにとどまらず、 内容を理解し、実務で使えるレベルを目指しましょう。

 

1.回答例 

 

自己株式の取得

[みなし]

(1)金銭等 XXX

(2)資本金等 XXX

(3)(1)-(2)=XXX

 

資本の払戻し(資本剰余金の額の減少を伴うものに限る)

[みなし]

(1)金銭等 XXX

(2)資本金等

 ①払戻等対応資本金額等

  払戻法人の払戻等直前の資本金等の額✕払戻割合(※)=XXX

  (※)減少した資本剰余金の額/(払戻法人の前期末の資産の帳簿価額-払戻法人の前期末の負債の帳簿価額)=XXX→XXX(小数点以下3位未満切上)

 ②①✕払戻等直前の当社所有株式数/払戻法人の発行済株式総数=XXX

(3)(1)-(2)=XXX

 

2.メモ 

 

(制度の趣旨・成り立ち)…実質的に剰余金の配当と変わらないため、これを法人税法上配当とみなして、受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けることができるようにしている

(みなし配当が生ずる事由)

 ・合併(適格合併を除く)

 ・分割型分割(適格分割型分割を除く)

 ・株式分配(適格株式分配を除く)

 ・資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少を伴うものに限る)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配)、または解散による残余財産の分配

 ・自己株式または出資の取得(金融商品取引所における購入等一定の取得を除く)

 ・出資の消却(取得した出資について行うものを除く)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社または脱退による持分の払戻しその他株式または出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること

 ・組織変更(組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式または出資以外の資産を交付したものに限る)

 (関連する調整項目)

 ・受取配当等の益金不算入額 XXX(別表四 減算社外流出※)

 ・有価証券計上もれ XXX(別表四 加算留保)

 ・有価証券認定損 XXX(別表四 減算留保)

投資信託の信託報酬(「成果報酬型」投信に参入)

本日の気になった事柄です。

 

日本経済新聞の月曜の朝刊一面に『「成果報酬型」投信に参入 三菱UFJ系、普及へ弾み』という記事がありました。

 

内容としては、三菱UFJ国際投信が「成果報酬型」の投資信託の運用を始め、また、これが販売会社を介さないものとなり国内初だというものとなります。

 

日本における投資信託の信託報酬は米国に比して高い、というような記事を以前に見かけたので、それが縮まるのでは?という期待からこの記事に興味を持ちました。

 

この投資信託ですが、大きく3つのコストが発生することとなります。

 

1つ目は、購入時の販売手数料です。

 

これは購入時に販売会社に対して支払う手数料で、申込額の0~3%程度の手数料が発生します。

 

2つ目は、保有時の信託報酬です。

 

これは運営管理費用というような性質のもので、一般的に信託報酬はアクティブ型(指標以上を目指す、積極的な投資)が高く、インデックス型(指標と同じ動きを目指す、手堅い投資)が低いと言われています。

 

日本の投資信託の信託報酬が高いと言われている要因の1つにアクティブ型が多く、インデックス型が少ないという事情もあるようです。

 

この信託報酬ですが、投資信託保有している間は常にかかるような費用となります。

 

そのため、長期投資を前提とした場合は、なるべく信託報酬が低いものを選ぶ必要があります。

 

3つ目は、売却時の信託財産留保額です。

 

信託期間の途中で換金する場合、投資信託保有し続ける投資家に迷惑がかからないようにするための費用ですが、こちらが発生しない投資信託も多く存在します。

 

今回のこの記事は、「アクティブ型投信」で、信託報酬は信託銀行分の0.04%だけの投信で、他の国内アクティブ型投信の信託報酬に比べ大幅に低いものとなるようです。

 

いざ投資、となればここから更に調べて投資をする必要があるかとは思いますが、このように投資する側にとってポジティブに受け取れるような内容のニュースは非常に歓迎したいと思います。

 

今後もこの手の類のニュースは、しっかりとチェックをしていきます。

オフィス・店舗の原状回復費は第三者の査定を(「原状回復」費 過剰請求が多発)

本日の気になった事柄です。

 

日本経済新聞の日曜の朝刊に『「原状回復」費 過剰請求が多発』という記事がありました。

 

内容としては、新型コロナウイルス感染症の長期化による影響でテナントオフィスの縮小や閉鎖の際に支払う「原状回復」費用が過剰請求されるケースが多発しているというタイトル通りのものとなります。

 

「原状回復費」は、相場がありそうでなさそうな費用の性質を持っているため、詳しい内容が気になりました。

 

まず、この「原状回復」については、民法で賃貸借契約における原状回復義務が明文化されているため、退去時に入居前の状態に戻すことを求められるというものです。

 

「原状回復」 については、入居者側が責任を持って行う必要があります。

 

問題は、この「原状回復」の値段と決定方法です。

 

通常、原状回復の請求については、オーナー側から入居者に対して行われ、第三者の査定などがなく、オーナー側の「言い値」で支払われることが多くなっております。

 

入居者側は、退去時に「原状回復」を行う必要を認識しており、また、請求内容の見積書には専門用語も多く、著しく認識が違うといった場合以外では、そのまま支払われることがあるとのことです。

 

このような背景にあるのは、オーナーや管理会社による施工業者の固定化です。

 

施工業者を特定業者とすれば、管理に手間がかかりません。

 

ただ、一方で競争原理が働かず、原状回復の工事費が多額となってしまっているケースが発生しています。

 

施工業者を特定業者にする際には「全体を任せるので共用部分などは安くして欲しい」などオーナー側から依頼があることもあり、この入居者の原状回復で採算をとるという流れになってしまっています。

 

民間賃貸住宅では、国土交通省ガイドラインを規定していますが、オフィスなどについては指針などもなく、今後もこういった話題は出てくるのではないかと個人的には考えます。

 

3~6割増高もあるとのことなので、まず契約時にしっかりと責任範囲を明確にし、退去時には第三者の査定も行い、適正な金額を支払うようにしていく、といったことが必要なのではないかと感じました。

個別対応方式の用途区分(課税取り消し 国税敗訴)

本日の気になった事柄です。

 

日本経済新聞の朝刊に『中古マンション転売 消費税は…』という記事がありました。

 

内容としては、中古賃貸マンション売買時の消費税に関する税務処理で争われていた訴訟で、東京国税局の課税処分を取り消す判決を言い渡したというものです。

 

このような訴訟があったということも知らなかったので、どういった争点で争われているのかが気になりました。

 

争点としては、「仕入税額控除」で消費税を差し引くことができるかどうか、というものであったようです。

 

仕入税額控除」については、課税売上高や課税売上割合に応じて、「全額控除方式」、「個別対応方式」、「一括比例配分方式」という計算方法が存在します。(「簡易課税制度」による「仕入税額控除」の計算方法も存在します。)

 

今回の事例では、この「個別対応方式」での計算方式における「用途区分」が争点となりました。

 

「個別対応方式」における「用途区分」というものは、下記の3つが存在します。

・課税売上対応→全額控除する

・非課税売上対応→控除しない

・共通対応→課税売上割合に乗じた分を控除する

 

「用途区分」は、課税仕入れを行った日において「その課税仕入れが、どの売上げ(課税売上げ・非課税売上げ・それ以外)のために行ったものなのか?」という用途により判定をします。

 

今回の事案で、不動産会社は中古マンションを仕入れし、その後販売を行いました。

 

不動産会社側は、あくまでも販売目的での仕入れであり、仕入れから販売までの期間における家賃収入は副次的なものに過ぎないため、全額控除できるものとして申告を行いました。

 

これに対し東京国税局側は、家賃収入も事業の目的の一つで、全額を差し引く処理はできないとして申告漏れを指摘しました。

 

判決では「仕入れの目的が不動産の売却にあることは明らか。賃料収入は不可避的に生じる副産物として位置づけられる」と指摘し、国税の判断は「相当性を欠く」と結論づけました。

 

今回の訴訟では、国税局側が敗訴という結果となっていますが、この家賃収入の規模であったり、一連の販売までの流れが異なるような場合では、全額控除が認められないケースも存在するかと思います。

 

そうはいってもやはりこの判決の影響は大きいようで、同様の課税処分は全国で行われており、「判決が確定すれば、不服の申立などが相次ぐ可能性もある」などの国税OBの発言もあるようです。

 

今回の事例のような事案については、細心の注意を払い、業務を進めていきたいと思います。