サラリーマンAのブログ ~手に職と、ハッピーリタイアを求めて~

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個人間取引における住宅ローン控除の注意点(上限は20万円)

本日の気になった事柄です。

 

日本経済新聞の夕刊に『住宅ローン減税の注意点』という記事がありました。

 

内容としては、住宅ローン控除、住宅取得資金の贈与を受けた際の非課税枠やすまい給付金の説明が会話形式で進んでいくものでした。

 

その内、住宅ローン控除の内容が勉強になりました。

 

住宅ローン控除といえば、適用年にもよるかと思いますが、年末の借入残高の約1%が所得税から控除され、最長10年間適用される仕組みです。

 

また、一定の要件を満たすものについては、優遇措置が存在し、控除額が拡充されます。

 

ここまでは認識があったのですが、消費税のかからない個人間取引の場合、1年あたりの控除額の上限は20万円と低くなるというものは認識がなかったです。

 

住宅ローン控除だけで比較すると、業者からの購入にメリットがあるように思いますが、そもそも購入時の消費税がかからない個人間取引と住宅ローン控除だけで比較することは間違いで、物件価格と住宅ローン控除の両方を含めたトータルの比較が必要となります。

 

個人間売買が盛んになっている昨今の情勢を踏まえると、不動産などの分野でも、もしかすると今後個人間売買が今よりも増加することが考えられますので、個人間売買の注意点というようなものはしっかりと認識をしておきたいですね。