サラリーマンAのブログ ~手に職と、ハッピーリタイアを求めて~

30代サラリーマンの業務や自己啓発の記録、世の中の気になる事柄についてのブログです。

外国子会社配当等の益金不算入額(税理士試験、法人税法)

外国子会社配当等の益金不算入額のまとめです。

実務では租税条約の有無などを確認して処理を進めていく必要があるかと思いますが、試験では指示通り処理すればOKです。

 

1.回答例 

 

[外国子会社配当等](実額法)

(1)配当等

 ①配当等 XXX

 ②損金算入配当 ①✕XXX(損金算入額)/XXX(配当等の総額)=XXX

 ③①-②=XXX

(2)控除

 (1)✕5%=XXX

(3)不算入

 (1)-(2)=XXX

[外国源泉税等]

 XXX-XXX(損金算入配当に対応する部分)=XXX

[外国法人税

 XXX+XXX(損金算入配当に対応する部分)=XXX

[控除税額]

(1)外国法人税 XXX(外国法人税

(2)限度 XXX(差引法人税額)✕XXX(※)/XXX(所得金額)=XXX

  (※)①XXX(国外所得金額)+(XXX(外国子会社配当等(1)①)-XXX(外国子会社配当等(3))

     ②XXX(所得金額)✕90%=XXX

     ③①<② ∴①

(3)(1)<(2) ∴(1)

 

2.メモ 

 

(制度の趣旨・成り立ち)…国外所得免除方式による国際的な二重課税の排除

(外国子会社)

 ・内国法人が外国法人の発行済株式等の25%以上の株式等を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き直接に有している場合のその外国法人

 (出題されるパターン)

 ・実額法のほか、原則法での出題も存在する→損金算入配当であるため、外国子会社配当等の益金不算入の適用なし(コメント)

 (関連する調整項目)

 ・外国子会社配当等に係る外国源泉税等の損金不算入額 XXX(別表四 加算社外流出)

 ・法人税額から控除される所得税額 XXX(別表四 加算社外流出)…源泉徴収国税額を除く

 ・税額控除の対象となる外国法人税の額 XXX(別表四 加算社外流出)

 ・外国子会社配当等のの益金不算入額 XXX(別表四 減算社外流出※)

 ・控除税額 XXX(別表一(一))